今回は業界のタブー?(でもないかもしれないけど)パチンコ・パチスロで勝ったら納税しないといけないのか?問題について書いていきたいと思います。
ココは何ていうか(表に出ている方でも)濁している方が多いのでハッキリさせない方が良い勢もいると思いますが一点だけ気になる部分があるのでお話します。
それはごくごくまれにパチンコスロットで勝ったお金を納税しているという方もいらっしゃるということなのでどうやって納税してるんでしょうか?という問題です。(※税区分の話です)
パチンコ・パチスロで「いくら」勝ったら納税しないといけないのか?
結論から言うと年間で50万円以上勝ったら確定申告が必要になってきます。
※サラリーマンなど給与所得者は90万円以上です
雑所得編、※これは推定NGです
最初のお話ですが税金というのは年間で考えます。
今年であれば2022年1月~12月の間でいくら勝ったのか?ということになりますね。
予め言いますがこの雑所得での確定申告は推定NGです。
✅まず雑所得の区分で申告できた場合には年間で20万円を超えるパチンコ・パチスロ収入があった年は確定申告が必要です。
大事なポイントとしては雑所得の場合は経費が認められるということです。
例えば分かりやすい例で言うと競馬で雑所得として申告できるならば負けたお金(ハズレ馬券含むということ)も経費として認められます。しかし現在こちらは認められていません。不服であれば裁判ができますがほぼ国には勝てません。
つまりパチンコ・パチスロの遊戯で得た収入を雑所得として確定申告するのは本来であればNGとなると思います。国は明言していない気がしますがパチンコ・パチスロも公営ギャンブルと同じ扱いだと予想されます。
こちらが推定OKの一時所得の確定申告!
次に一時所得で申告する場合は年間50万円以上のパチンコ・パチスロ収入があったら確定申告が必要になります。
通常ではこちらの考え方で確定申告します。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。 by国税庁
パチンコ・パチスロの場合もこちらが有力です。
また給与所得者の場合の一時所得の確定申告はやや複雑でありこちらを参照してください。
(ざっくり言うと給与所得者=サラリーマン等は「給与所得者の場合、一時所得の金額が90万円を超える場合に確定申告が必要」です)
この場合には負けた金額の多くが経費として認められません!
競馬も特殊なケースを除外するとまず一時所得の納税となります。ですから負けた馬券を含めて利益とすることが認められず過大な追徴課税を課される事例があります。
パチンコ・パチスロも一時所得として扱われる可能性は99.9%超です
問題としては競馬と同じで換金額に対して課税されるという形になります。
競馬の納税問題と同じで負けた場合のお金は考慮に入らないんですね。ガビーン🐴
勝った日に台に入れた投資金額は経費に認められます。負けた日に換金できないと丸損で一切経費になりません。
つまり年間で負けていたとしても多額の納税が発生する可能性もあるじゃんって…!?
おかしくね?でもコレが現実
今じゃいさんが国税庁に訴えを起こしたみたいな話になっていますよね。
換金額に対して課税される
①投資1万円で換金したのは3万円のケース
収入が3万円、経費は1万円で確定申告します。
②投資10万円で換金したのは0円のケース
収入は0円なので確定申告は不要です。経費も(10万円投資しているが)0円です。
③投資5万円で換金したのは1万円のケース
収入が1万円で経費は5万円で赤字で確定申告が可能?
これは年間の総収入が一時所得なので50万円を超えるケースになってきますが負けた時にも換金していればその日の投資金額は経費計上できる可能性はあると思います。
換金する景品を得るために掛けた経費(投資)だけは一時所得でも経費計上できます。
パチンコ・パチスロの勝ち負けのお金を納税している人もいるそうだが?
世の中は広いもので税務署に掛け合ってパチンコ・パチスロで勝ったお金を所得として納税している方もいるらしいです。まあたくさん勝ってるんでしょう。
(現状で確認しているのは3人くらいですかね)
ただどういった税区分で納税しているのかは不明です。
競馬でアレほど揉めに揉めて?雑所得は認められない訳ですから(文句があれば裁判直行で取り付く島もないです)パチンコ・パチスロの負け分を経費として計上して納税する雑所得が認められる訳がありません。
競馬と同様にパチンコ・パチスロの場合でも一時所得で確定申告することになると考えられます。
私の予想ですが納税している方は純粋に年間で勝った金額を所得として納税しているのだと思います。
しかし一時所得で確定申告する場合は「年間の総換金額」を確定申告する必要があります。
ですから負けた日に10万円投資して換金0円だと言ってもコレは経費に入れることができないんですね。
一時所得の場合はパチンコやスロットのユーザーが考える年間収支と関係がないんです。
貯玉した場合はどうなるのか?
ただここで問題が発生します。
勝っても貯玉する場合が有るじゃないですか?
この場合は当然お金を得ていないので所得はゼロです。
しかし後日、貯玉を換金する場合はどうでしょうか。
過去に投資したお金で得た景品の換金収入になりますがいろんな日に打った貯玉を一度にまとめて換金する訳ですよね?そうなると投資金額(経費)がいくらになるのかよく分かりません。
またそもそも負けてしまった日でも多くの出玉を得ることができますしそれを貯玉する人も多いと思います。
やはり貯玉で考えたケースだといくら使って得た貯玉なのか?換金した時の収入に対する過去の投資金額の扱いってどうなるのかが不明です。
そもそも論で投資と収入の関係性を第3者(税務署)が証拠立てるのが不可能であり、例えば税務調査で問題有りとしたとしてPCやスマホを税務署員に見られて納税者が克明に記録しているパチンコ・パチスロ収支の記録があったとしてもそれが正しいかどうかなんて誰も分かりようがないですよね。
エア収支の場合もあるかもしれません(笑)。エアパチプロですね😅
ですから結局、確定申告をする人のさじ加減でテキトーに申告することになります。
(※パチンコ・パチスロに限りますが)そういったテキトーな確定申告でも税務署では無下に断るということはないようなので「あ、このくらい勝ってるんだ」みたいな感じで生暖かく確定申告を受理するようです。
一時所得とは宝くじで当たったようなもの
一時所得という考え方は国からすると宝くじで当たったみたいな扱いなんですよね。継続性がないたまたまの収入です。
※ただしややこしい話ですが宝くじは非課税所得に当たります(税って面倒くさい)
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。 by国税庁
パチンコ・パチスロで大当たりして大勝ちしたとします。
しかしこれは別に働いたり事業を始めて稼いだお金ではありません。
ですから一時所得という考え方は妥当だと思います。
問題としてはパチプロやスロプロを自任している方のケースかなと思います。
しかしそれは純粋にパチンコ・パチスロをして得た収入に対しては経費にはなりませんよとなります。他にライターとか映像の仕事をしていて、その業務に対してかかった経費については当然認められます。
ですがパチンコ・パチスロの遊戯で得た収入に関しては一般的な経費は認められません。
ただ実際にパチンコ・パチスロで勝ったお金を納税されている方がどういう納税の仕方をされているのか分かりかねますが、税務署としてもパチンコ・パチスロで勝ったお金を申告されてもその不備を指摘することは難しいんでしょう。
それはその人がどのくらい投資してどのくらい換金したのかを把握できないからです。
ピッタリ毎日その人に付いていってお金をいくらサンドに入れたのか?そしていくら換金したのか?を見ていれば分かることなんですがそんなのあり得ませんよね🤷♂️
ですから事実上把握できないので申告者が言った通りになると思います。
ただ税の区分に関しては確実に雑所得ではなく一時所得になります。
しかし競馬のようにいくら使っているのか、負けている時はいくら負けているか、いくら換金したのかが全く把握できないので税務署によってはテキトーに受け付けて納税申告を認めているんじゃないでしょうか?
実質的にはパチンコ・パチスロの場合には雑所得だろうが一時所得だろうがどっちでもいいということになりますね。
もしも金額が余りにも大きくなっていき不明な経費が多い場合は雑所得で申告していてスルーされていたとしても、いきなり蹴られて「一時所得で申告しろ」と言われる可能性はあるかもしれません。
雑所得→一時所得となると過去の申告が追徴課税になる危険性があるので注意が必要です。
ただパチンコ・パチスロは競馬のように億単位の所得になることはまずあり得ませんので不備があったとしても税務署による執拗な追求は考えにくいと思います。
結論としては一時所得で、確定申告については法に則ろう
これはあくまでも完全な個人の見解です。
結論としてはパチンコ・パチスロの場合も競馬と同様に確定申告は一時所得で行うのが(現状のところ)正しいです。
パチプロ収入をお仕事として(例えば雑所得で)確定申告するのは税制上あり得ない話になります。
また確定申告するべきなのかどうかについては「法にのっとりましょう」としか言いようがありません。
以上、長々と読んでいただき、ありがとうございました👍
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